FP(ファイナンシャルプランナー)に関する資格に「FP技能士」がある。これからFP業務をするのであれば取っておきたい資格であるが、いったい何ができるようになるのか疑問を持っている方も多いだろう。
この記事では、FP技能士を取得することで「何ができるか」「できない業務は何か」という内容を解説していく。
また、業務の幅を広げるためのダブルライセンスについても解説するので、ぜひ本記事を参考にFP技能士の取得を検討してみよう。
FP技能士は何ができる?
日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)が実施する「FP技能士」の資格は、ファイナンシャルプランニングに関する知識を身に付けることができる。
しかし、FP技能士は「業務独占資格」ではなく「名称独占資格」であるため、FP技能士でなければできない資格は存在しない。「FP技能士」を名乗るためには資格の取得が必要だが、弁護士のように資格がなければ業務ができないというわけではないのだ。
とは言え、資格の取得によって知識・スキルは習得できる。身に付けた知識やスキルでどんなことができるのかを把握しておこう。
FP技能士の取得で学習できる知識によって、主に以下の3つができるようになる。
- 金融機関で顧客の相談に乗れる
- 自分のライフプランを作成できる
- 独立開業してFP業務を行える
1つ目は、銀行や保険会社、証券会社などの金融機関で顧客からの相談に対応できるという点だ。FP技能士は、保険や住宅ローン、金融商品や税金関連などの幅広い知識を身につけられる。金融機関によってはFP資格の取得を推奨しているケースも多く、自社商品の勧誘や販売に役立てることができる。銀行などへの就職・転職の際にも、FP技能士を持っていることでアピールできるだろう。
2つ目は、自分自身のライフプラン作成ができるという点だ。FP技能士の学習を進めていく上では、ライフイベント表やキャッシュフロー表の作成などの知識を習得できる。自分と家族の保険・住宅ローンの見直しや、老後の資金設計などをプランニングすることもできるようになるのだ。現在の家計や将来に向けたライフプランの作成ができる点も、FP技能士の取得でできるようになるスキルの1つである。
3つ目は、独立系FPとして開業できるという点だ。FP技能士の資格を取っていれば、企業に所属していなくてもFP業務を行えるようになる。顧客からの家計見直しの相談やセミナーの講師、書籍や雑誌への執筆業務などもできる。企業所属のFPとは違ってさまざまな商品の案内ができるため、より顧客に適した提案ができるようになるのだ。
このようにFP技能士の取得は、就職や転職に有利になったり、ライフプランの作成ができるようになったりと、さまざまなメリットがある。独立してFP業務を行うこともできるため、自身のキャリアもじっくりと考えて取得を目指していこう。
FP技能士でできない業務
FP技能士がさまざまなことができるようになる一方で、できない業務も存在する。
そうした業務を行ってしまうと法律に触れるリスクもあるため、事前に把握しておくことが大切だ。
例えば、以下のような業務はFP技能士の取得だけではできない。
- 個別具体的な税務相談
- 保険契約の募集や勧誘を目的とした商品説明
- 投資助言や代理業、投資運用業
- 土地や家屋の調査・測量、登記申請の代行
- 具体的な法律事件の相談
1つ目の税務に関する相談や代理行為、書類の作成などは、税理士資格がないと業務を行ってはいけないと税理士法で定められている。FP相談を受ける場合に税金に関する質問を受けるケースもあるだろうが、具体的な数値とは違う仮定の金額を用いたプランニングに留めなければならない。
2つ目の保険契約の募集や勧誘を目的とした商品説明は、保険募集人の登録を受けなければいけないと保険業法で定められている。保険商品の一般的な仕組みや、顧客に必要な保障額の計算などはFP技能士の資格だけでも行うことができる。
3つ目の投資助言や代理業、投資運用業は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があると金融商品取引法で定められている。一般的な経済情勢や金融商品の仕組みなどの説明はできるが、金融商品の販売・勧誘をする場合は「証券外務員」の資格が必要だ。
4つ目の土地や家屋の調査、測量や登記申請の代理などは、土地家屋調査士の独占業務となっている。顧客から不動産相続などの相談を受けた場合は、土地家屋調査士や司法書士と連携して登記申請手続きを進めていく必要がある。
5つ目の具体的な法律事件の相談やアドバイスは、弁護士資格を持っていなければ行ってはならない。一般的な法制度の説明に留めておき、具体的な相談をする際には弁護士を紹介する形となる。
ここで解説したのはあくまで一例であり、ほかにも各種の業法に触れないように注意が必要な業務は存在している。ほかの資格の独占業務と知らずに業務を行ってしまうと法律に触れてしまうため、事前にきちんと把握しておこう。
ダブルライセンスでできる業務の幅が広がる
ここまで解説してきた通り、FP技能士だけではできない業務は存在している。裏を返せば、ほかの資格を取得してダブルライセンスにすることで、できる業務の幅が広がると言えるだろう。
例えば、保険募集人の登録をしていれば、顧客からライフプランの相談を受けたときに保険の募集・勧誘ができる。保険プランの見直しをした上で、適切な保険商品の提案ができるようになるのだ。
また、税理士の資格と持っていれば、具体的な税務相談や代理行為、書類作成などを行えるようになる。顧客の相談を受けたときに税金に関してのアドバイスもできるため、幅広い提案が可能となる。
このように、ダブルライセンスによって得られるメリットは大きい。
すでにFP技能士を取得している人は新たな資格を狙い、まだ持っていない人は将来的に複数の資格取得を目指して学習を深めていこう。
まとめ
FP技能士は業務独占資格ではないが、企業に所属して顧客からの相談を受けたり、独立してFP業務を行ったりすることができる。
ただし、個別具体的な税務相談や保険の募集・勧誘、法律の相談などは、FP技能士の取得だけでは対応してはいけない。ダブルライセンスであれば幅広い業務を行えるようになるため、複数の資格取得を目指して着実に勉強していこう。