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転職で健康保険はどうなる?届くまでは?ブランクがある場合は?を解説

健康保険は転職先の新しい保険証を発行してもらうことが可能だ。しかし、退職してブランクがある人や、転職後、新しい健康保険証がもらえるまでどのようにしたら良いのだろうか。

本記事では転職後に次の企業の健康保険証を入手するまでどのようにするのか、届くまで医療機関に受診する際にはどうしたら良いのかについても解説していく。

転職を控えている方は参考にしていただきたい。

目次

健康保険は転職で切り替える

前職を退職すると加入していた健康保険証を企業に返却して別の健康保険を切り替える必要がある。

転職するまで使用していた健康保険の資格を失うのは退職日の翌日で、離職すると年金事務所に保険証を5日以内に送付する義務がある。最終日に家族の健康保険証もあわせて返却するのが一般的である。

退職前に有休を消化する場合には、最終出社日に保険証を企業に返却する。退職日の後に来社して返却したり、郵送でも問題はありませんが、会社の指示に従うのがよいだろう。

新しい健康保険証は転職後一週間程度

既に転職先の入社日が決まっている場合には、入社後約1週間程度で新しい健康保険証が届く。新しい会社の健康保険の切り替えには「健康保険資格喪失証明書」が必要になる。

前職の企業が退職後に交付してくれるため、紛失しないように保管して、必ず新しい会社に提出して切り替え手続きを依頼するようにしてほしい。

切り替え手続きは転職した企業の総務などの担当者が行ってくれる。1週間程度で転職先の新しい健康保険証が手元に届くが、もし1週間以上たっても届かない場合には、担当者に確認を行ってほしい。場合によっては、1ヶ月程度時間がかかることもある。

転職先がまだ決まっていない場合は?

退職後に、まだ転職先が決まっていない場合、健康保険証の切り替えには以下の3つの方法がある。

  • 前職の健康保険に任意継続する
  • 国民健康保険に加入する
  • 家族の扶養になり、その健康保険に加入する

前職の健康保険に任意継続する

転職前の企業の健康保険を退職後も任意継続加入をすると2年間は最長で延長をすることが可能だ。任意継続をすると、前職と同じ保険を使えることだが、退職後は会社が支払っていた保険料の半分が自己負担となるため、勤めていたときと比較して保険料が2倍になる。

任意継続の方法は、その企業が加入している保険によって異なるため、企業の担当者に問い合わせてみるのがよいだろう。原則的に、健康保険資格喪失日から20日以内で、この期間が過ぎてしまうと手続きができなくなってしまう。

任意継続を希望する人は、必ず20日以内に手続きの依頼を行う必要があるので注意が必要だ。

国民健康保険に加入する

退職後、一般的には国民健康保険に加入する。国民健康保険は退職後、資格喪失後14日以内に市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きを行う。

国民健康保険の加入の際は以下の4点が必要だ。

  • 前職の企業が発行した健康保険資格喪失証明書
  • 公共料金などマイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバー、パスポートなど)
  • 保険料を口座引き落としする口座のキャッシュカード

国民健康保険は14日過ぎても加入手続きすることは可能だ。ただし、保険は手続き前の段階では利用することはできない。保険料は前職の資格喪失日の翌日まで遡って請求されるので保険の切り替えはなるべく早く行う必要がある。

家族の扶養になり、その健康保険に加入する

退職後、扶養になると家族が加入している社会保険に扶養家族として加入することが可能だ。その場合、その家族の保険に加入手続きが必要になる。家族から担当者に問い合わせてもらうと良いだろう。

転職が決定後、国民健康保険から切り替え手続き

転職後、国民健康保険に一時加入した人が転職先の社会保険に加入する場合、国民健康保険の脱退をしなければならない。国民健康保険脱退の手続きをしないと、保険料の二重払いになってしまう。

国民健康保険脱退の手続きは市区町村の窓口で行うか、保険証を郵送することで行う。

国民健康保険の切り替えに必要なもの

  • 新しい職場の社会保険の保険証
  • 返却する国民健康保険証
  • 公共料金の領収書などマイナンバーの住所が確認できるもの
  • 免許証、パスポートなど本人確認ができるもの

これらは、もし家族が加入していたら家族全員分が必要だ。国民健康保険脱退の届け出は、本人以外でも住民票に同じ世帯に住んでいる人なら手続きを行うことが可能である。結婚などで別に住んでいる場合には届け出のために委任状が必要になる。各市区町村のホームページで委任状のフォーマットをダウンロードすることができる。

転職後、転職先の保険に加入して国民健康保険の脱退手続きを忘れてしまった場合は二重払いをした期間の保険料が還付される。

転職後、健康保険の切り替え中に病院などに受診する場合

保険の切り替え手続きを行い、新しい健康保険証が届くまでの期間中に医療機関へ受診する必要がある場合には、どのようにしたらよいのだろうか。

その方法には以下の2通りである。

実費で診察を受けて返金する場合

一時的に医療費を全額支払い、後で手続きをして負担した10割のうち7割を返金してもらう方法がある。その際、受診した医療機関の領収書が必要だ。必ず領収書を受け取り、紛失すると再発行をしてもらえないので無くさないように大切に保管しておこう。

返金手続きは、転職後の会社で手続きをしてもらえる場合と、医療機関によっては新しい健康保険証が手元に届いた場合に、その医療機関で返金してくれることもある。

それ以外には、健康保険組合に医療費返金の申請をして健康保険療養費の手続きを行う必要がある。

健康保険被保険者資格証明書を使う方法も

基本的には、転職後手元に新しい健康保険証が届くまでの間に医療機関を受診する場合、10割全額を一時的に自己負担することが原則だ。

しかし、多額の医療費を一時的にでも支払うことが困難な場合には、年金事務所から「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらい、新しい健康保険証が手元に届くまで、その証明書を使用することも可能である。

転職後の健康保険証は時期によって1ヶ月程度かかることもあるため、保険証に代わって健康保険被保険者資格証明書を発行してもらうと良いだろう。被保険者の資格があると証明してくれる書類なので、一時的にでも10割の支払いをせずに済む。管轄の年金事務所に連絡すると発行してもらうことが可能だ。

ただし、健康保険被保険者資格証明書は、使用できない医療機関もあるため、事前に証明書で保険適用の受診が出来るかどうかを確認しておく必要がある。

転職後の健康保険はいくつかの手続きで対応しよう

転職後、転職先の社会保険に加入するまでの間や、まだ転職先が決定していない間の対応は、健康保険の種類によって異なる。

それぞれの保険に適切な手続きをすることで健康保険を利用することが可能になるのだ。

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この記事を書いた人

IFA転職を運営し、IFA専門転職支援サービスを展開。創業から100名以上のIFAへの転職を支援。また、アドバイザーナビ経由でのIFAになった方の転職者のコミュニティ「Club IFA」も運営しており、IFA業界の転職市場に精通している。

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