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転職後、すぐに妊娠したらどうなる?産休と育休は取れる?とるべき行動も解説

転職後、1年未満で妊娠が発覚!適齢期の女性なら誰でも起こりうることだ。

まだ慣れていない職場に迷惑をかけるのでは?と悩んでしまう方も多いだろう。

さらに、このような場合には産休や育休は取れるのだろうか。また社会人としてどのような行動をとるべきなのだろうか。

本記事では、転職後、すぐに妊娠したらどうなるのか、産休や育休は取れるのか、またとるべき行動についても解説していく。

転職後に妊娠が発覚した人も、妊娠する可能性がある人もぜひ参考にしていただきたい。

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目次

転職後に妊娠が発覚!産休や育休は取れる?

結論から先に述べますと、転職後1年未満でも産休(産前産後休業)を取得することは可能だ。

一般的に産休とよばれている産前産後休業は、その名の通り産前と産後に2種類の休業を取得することができるのである。

産前休業

出産予定日の6週間前から休業を取得することができる。双子の出産の場合には産前14週間前から取得が可能だ。

しかし、転職後すぐの妊娠は、本人が周りに迷惑をかけたくないとの思いから出産ぎりぎりまで働く人もすくなくないようだ。

産後休業

産後休業は出産の翌日から8週間休業するように労働基準法における母性保護規定で定められている法律である。

出産日6週間後は、本人の意志により産婦人科医が許可をすれば早めに職場復帰をすることが可能だ。しかし、同じ法律により出産後6週間後までは職場復職できないと法律で定められているので注意が必要である。

産休は、転職後1年未満でも原則取得できるように定められている。さらに、企業側も産前産後休業中および休業後の30日間は解雇できないと法律で定められている。

産休はパートや正社員、派遣社員などの雇用形態に関係なく対象になっている。詳細については、各企業に確認しておくと良いだろう。

育児休業(育休)は取得できる?

産休は転職後1年未満でも取得可能であるが、育児休業(育休)を取得には条件がある。

育休は父親である男性も取得可能だ。育休を取得するための条件とは、以下の通りである。

  • 子どもが0際から1歳になるまでの期間の休業
  • ただし、保育所が決まらずに職場復帰が難しい場合には1歳6ヶ月まで延長が可能
  • 子どもが1歳6ヶ月になって職場復帰が難しい場合には2歳まで延長が可能

転職後1年未満の人でも育休の取得を理由に解雇したり、強制的に職場復帰させたりすることは法律で禁止されている。

ただし、産休とは違い、育休の取得は企業によって異なるため、できるだけ早く会社に報告することが大切である。

転職後、すぐに妊娠したらとるべき行動とは?

「せっかく転職できて、これから仕事頑張ろうと思ったのに妊娠してしまった・・・・・・」という転職先の企業に申し訳ない気持ちで言いにくい方も多いだろう。

このような場合、取るべき行動は以下の3つである。

  • 早めに職場への報告をする
  • あらかじめ報告の内容はまとめておく
  • 引き継ぎの準備は早めにする

早めに職場への報告をする

妊娠が分かったらすぐに、直属の上司へ報告・相談することが必要だ。企業としても、転職間もない人には、1日でも早く業務に慣れてもらい活躍して欲しいと思っている。まず先に上司への報告をして、指示を仰ぐことが社会人としてのマナーだ。

直属の上司への報告を最優先に行うと同時に、総務の担当者に妊娠・出産に関する就業規則を再度確認し、必要な手続きがあれば指示に従うべきである。

転職後の妊娠は、迅速な行動が必要不可欠だ。言いにくいことかもしれないが、誠実な対応を心がけて周囲の協力も必要になるため、早めに伝えておくと良いだろう。

あらかじめ報告の内容はまとめておく

妊娠に関して、会社から聞かれると予想される質問事項について回答をまとめておくと対応もスムーズだ。

想定される質問事項は以下の通りである。

  • 出産予定日
  • 妊娠中の職場への要望(時短勤務が可能か、勤務時間や勤務日数、産休取得開始日など)
  • 産後に復帰する意志があるかないか

引き継ぎの準備は早めにする

妊娠中は突然体調が悪くなったりする可能性もあるため、早めに引き継ぎの準備をすることが大切である。引き継ぎには時間に余裕を持って、早めに開始して妊娠中に代理の人が困らないようにしておくことが大切だ。

転職後の妊娠で受けられる給付金

妊娠して受けられる給付金は2タイプがある。

  • 出産育児一時金
  • 育児休業給付金

ここからは給付金について解説していく。

 出産育児一時金

出産育児一時金とは、妊娠85日以降の死産・流産を含めた出産により、子供ひとりにつき42万円が給付される。多胎出産の場合は出産した子供の人数分支給される。産院や医療機関で申請可能な一時金で、出産にかかる費用を軽減させるための制度だ。企業に在職している場合は社会保険に、仕事をしていない場合は国民健康保険の加入で誰でも利用することが可能だ。

転職1年未満であっても、社会保険に加入している人は誰でも利用可能である。

出産育児一時金には以下の3つの手続き方法がある。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 産後申請方式

「直接支払制度」は出産した産院、医療機関で手続きを行うことができる。出産育児一時金の制度において最も一般的な申請方法で、健康保険組合などへ申請するなどの手間がかからない。

直接支払制度を利用するためには、産院や医療機関が直接支払制度を導入しているか確認する必要がある。直接支払制度ではなく、他の医療機関などが被保険者に代わり、出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」もある。

ただし受取代理制度は「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」という書類にそれぞれ記入し、健康保険組合に提出して申請しなければならない。産後にできるだけスムーズに申請を行いたい方は、「産後申請方式」が適しているだろう。

健康労働組合または各自治体から「出産育児一時金支給申請書」を取得し、入院前に必要項目を記入して出産予定の医療機関から「出生証明欄」に必要な項目を記入してもらう。産後、申請書を健康保険組合に提出して2週間程度で指定口座に出産育児一時金が振り込まれる。

育児休業給付金

転職1年未満では受け取れない可能性のある給付金もある。

そのひとつが「育児休業給付金」だ。

育休取得中の人を対象とした給付金で、基本的には育休が取得できる0歳〜1歳までの期間内しか受け取ることができない。保育園が決まらず復職できない理由から育休を延長する場合は最長2歳まで受給可能だ。

ただし、以下の条件を満たしていない場合は受け取ることが不可能だ。

  • 1歳未満の子供を育てている(理由がある場合は2歳まで延長可能)
  • 雇用保険に加入済み
  • 育休前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
  • 育休中に休業開始の1ヵ月前の給与の8割が支払われていない
  • 育休中、1ヵ月の間に11日以上業務をしていない

申請前には上記項目を確認することが大切だ。

転職後、すぐに妊娠したら早めに対応を

妊娠をしたら、すぐに直属の上司に報告し、総務などで必要な手続きを申請してもらうことが大切である。

引き継ぎは早めに行い妊娠中は無理をしないように心がけてほしい。

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この記事を書いた人

IFA転職を運営し、IFA専門転職支援サービスを展開。創業から100名以上のIFAへの転職を支援。また、アドバイザーナビ経由でのIFAになった方の転職者のコミュニティ「Club IFA」も運営しており、IFA業界の転職市場に精通している。

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