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転職する際の保険の手続きとは?切り替え方法と注意点を解説

前職を退職し、次の職場に移ることになった際は、前職の保険証は使用できなくなるため、切り替えが必要だ。

しかし「いつ・どのような方法」で手続きすればよいのか分からない方も多いだろう。また退職してから有給休暇を消化する方も多い。いわゆる休養している期間に医療機関を受診することとなった場合、どのような対応をすればよいのだろうか。

本記事では保険証の切り替え手順を紹介する。また転職先へ入社するまで期間が空く場合の対処方法も解説する。

目次

切り替え手順について

新たな職場に勤めることとなった際は、以下の2つのステップで切り替えする。

会社へ返却

保険証は原則退職時に会社へ返却する。

最終出勤日から有給休暇などを消化する方が多いが、その期間は返却してはいけない。万が一返却してしまい、医療機関を受診することとなると、保険証がない状態にもなるだろう。

そのため、企業に在籍している最終日に返却する。返却方法は「会社に持参する」だけでなく、「郵送」でも可能であるが、事前に勤め先へ確認しておいてほしい。

新しい会社から発行してもらう

新しい職場となった日に保険証を発行してもらえるように、前もって手続きをしておく。

発行まで1週間〜3週間ほど時間を要するため、入社する前に申請しておくことが一般的である。

ただし、新卒が入社する3月は発行件数が増えてしまうため、さらに時間を要する可能性もあることには注意が必要である。とはいえ手続きは企業側で行ってくれるケースがほとんどだ。

紛失した場合と被扶養者がいる場合

ここでは以下の2つの対処方法を紹介する。退職後に保険証を紛失した場合と被扶養者がいる場合だ。

保険証を紛失した場合

保険証を紛失した場合は、「被保険者証回収不能届」を添付しなければいけない。もちろん自分で探して見つけることが最優先事項である。

しかし、どうしても見つからないというケースもあるだろう。

退職時は資格喪失届出書を会社に提出するが、紛失した場合は会社へ連絡し、相談する必要がある。一般的には健康保険被保険者証回収不能届を提出するが、企業によって対応が異なる場合もあるため、確認してほしい。

被扶養者がいる場合

配偶者や子供なども退職日から保険証は使用できなくなる。そのため家族分の保険証も返却しなければいけない。単身赴任など家族と同居していない方は忘れがちなため注意してほしい。

転職するまで時間を要する場合の3つの方法

退職してから次の会社へ入社するまで時間を要する場合もあるだろう。先ほどもお伝えした通り、有給休暇を消化したり、休養する方も多くいる。

しかし、保険証は使用できなくなるためどのような対応をしたらよいのだろうか。

ここでは3つの対処方法を紹介する。

国民健康保険へ加入する

退職してから「しばらく休みたい」という方は、国民健康保険に移行しても良いだろう。

ただし、勤めていた時より保険料が高くなる可能性もあるため注意してほしい。さらに退職日の翌日から2週間以内に手続きを行わなければならない。また退職した事実を証明するための「資格喪失票」などを提出する必要がある。

最大2年間まで延長できる

退職した後であっても、前職の会社での保険を最大2年間延長することが可能だ。

ただし以下の2つの条件をクリアしなければいけない。

  • 2か月以上勤務していること
  • 退職した日から20日以内に手続すること

基本的に難しい手続きはないため、次の仕事が決まっていない方でも利用できる制度だ。

また、以前は2年間脱退できなかったものの、令和4年度より途中脱退ができるようになった。

そのため、国民健康保険など前年所得や世帯数で料金が変わる保険へ切り替えることもできる。毎月の支払額を計算したうえで制度を利用すべきか検討してほしい。

扶養に入る

配偶者や子供などの扶養に入ることも一つの方法だ。

まれなケースであるものの、例えば夫が何らかの理由で退職し、長期間休養する場合、勤めている妻や子供の被扶養者となることで、健康保険証を保有できる。今まで夫の被扶養者だったケースから立場が逆転した事例だ。

ただし以下の2つの年収条件が設定されている。

  • 被扶養者の年間収入が130万円未満であること
  • 年間収入が被保険者の収入の1/2未満であること

2018年より、収入面の条件が厳しくなった。公的に証明できる書類を提出し、審査をクリアしなければ扶養に入ることはできないため、注意してほしい。

保険証の切り替えタイミングでの注意点

最後に保険証の切り替え際に注意する3つのポイントを紹介する。

退職日に医療機関を受診する場合

退職日に病院などの医療機関を利用する予定がある場合、使用した後に返送すれば問題ない。もちろん企業側に連絡しておかなければいけないが、事情を伝えれば、後日でも問題ないだろう。

しかし、退職日翌日からは使用できなくなる。その場合は次で紹介するケースとなる。

全額立て替えすることになる

転職する企業の保険証の発行が間に合わない場合、全額立て替えで支払うことになる。

ただし、新しい保険証が発行された際に返金されるため安心してほしい。返金を申請する際は、会社または自身で保険組合または協会けんぽに問い合わせすることになる。

保険療養費支給申請書を提出する必要があるため会社と相談しながら行ってほしい。

家族分も忘れないようにする

妻や子供の分も忘れないように申請してほしい。

もちろん各家庭によって保険の状況は異なるが、被扶養者も加入する場合は、入社前に一緒に申請しておく必要がある。

後からでも申請は可能だが、その期間に医療機関を使用する場合となった際は、高い医療費を支払うことにもつながりかねない。そのため事前に忘れないように企業側に伝えておいてほしい。

まとめ

今回は保険証の切り替え手順を紹介してきた。

前職の保険証は退職日以降は使用できなくなる。そのため期日までに会社へ返却しなければいけない。とはいえ新しい職場が決まっている方は、入社日に発行してもらえるだろう。

しかし転職先が決まっていない場合は、「国民健康保険へ加入する」か「保険を延長する」ことになる。

どちらも期日が定められているため注意してほしい。

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この記事を書いた人

IFA転職を運営し、IFA専門転職支援サービスを展開。創業から100名以上のIFAへの転職を支援。また、アドバイザーナビ経由でのIFAになった方の転職者のコミュニティ「Club IFA」も運営しており、IFA業界の転職市場に精通している。

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