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【転職者向けまとめ】転職の際には社会保険の手続きも忘れずに!

転職する場合、社会保険の切り替えが発生する可能性があり、状況に合わせた手続きが必要となる。しかし、社会保険について詳しい人以外、どのような手続きが必要か知らないのではないだろうか。

社会保険には、「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」があり、窓口や手続き方法が違うものもある。余裕をもって手続きできるよう、基本的な流れだけでもおさえておきたい。

そこでこの記事では、会社員が転職する際の社会保険について、「離職状態がない場合」と「離職状態がある場合」に分け、各社会保険の手続き方法をまとめる。

目次

転職する際に手続きすべき社会保険とは?

転職では、さまざまな変更を行う必要がある。社会保険の手続きもそのひとつで、忘れずに処理する必要がある。まずは社会保険について基本を理解しておこう。

社会保険は、会社員・公務員、自営業、無職など状況によって加入する保険は異なるが、会社員の場合は、「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」に加入する。退職と転職が同時期で離職状態がない場合は、会社が手続きするため、必要な書類を集めて、職場に提出すればよい。

しかし、離職状態がある場合は、保険の種類に応じた手続きが必要となることがある。

それぞれの保険ごとに手続きの方法を解説する。

「雇用保険」と「労災保険」の手続き

「雇用保険」は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業した人や教育訓練を受けられる人などに対して、失業等給付を支給している。退職後、手続きをすることで給付金(基本手当)を受け取ることができる。失業手当ともよばれている。

離職状態がない場合

退職と同時に転職する場合、「雇用保険被保険者証」を転職先に渡す必要がある。「雇用保険被保険者証」は入社時に渡されるが、会社が保管していることもある。手元にない場合は、退職前に確認しよう。

離職状態がある場合

いったん退職してから転職活動をする場合、要件を満たせば、基本手当(失業手当)を受け取れる。離職日の翌々日から10日以内に会社(前職)が「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出し、ハローワークが「離職票」を発行、会社経由で本人に交付することになっている。そのため、「離職票」が手元にあるかどうか確認し、なければ会社に確認しよう。

一方、「労災保険」は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付が行われる。仕事中のケガなどに備えた保険であるため、離職中は加入できない。また手続きは会社で行うため、自ら手続きを行う必要はない。

「健康保険」「介護保険」、「厚生年金保険」の手続き

「健康保険」は、病気やケガで治療を受けた場合の負担が軽減されたり、手当金を受け取れたりする保険で、基本的に会社員は「健康保険」、離職している期間は「国民健康保険」となる。「健康保険」と同時に、40歳以上になれば「介護保険」に加入する。所定の介護状態になった場合に、介護サービスを受けられる保険である。

離職状態がない場合

退職時に健康保険証を会社(前職)に返却し、転職したら健康保険に再加入できるため、新しい健康保険証を受け取る。退職した会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取っていれば、スムーズに手続きができる。基本的に何もすることはない。

離職状態がある場合

離職状態がない場合と同様、退職時に健康保険証を会社(前職)に返却する。会社に所属していなければ健康保険から脱退するため、「任意継続(健康保険)」「国民健康保険」「配偶者の扶養」のいずれかを選ぶ。「任意継続(健康保険)」は、最長2年間しか加入できないため、長期間離職する場合は、国民健康保険に加入することになる。また、たとえば配偶者が健康保険に加入していれば、扶養に入ることもできる。国民健康保険以外の選択肢には要件があるため、確認が必要である。

なお「健康保険」と「国民健康保険」の大きな違いは、「国民健康保険」には傷病手当金と出産手当金がない点である。

<任意継続(健康保険)の条件>

・資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

<健康保険の被扶養者のおもな条件>

認定対象者の年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

一方、「厚生年金保険」は会社員が加入できる年金保険で、所定の要件を満たせば老齢年金・遺族年金・障害年金を受け取れる。離職中は、原則、「厚生年金保険」に加入できず、「国民年金保険」への切り替え手続きが必要となる。

離職状態がない場合

離職状態がなければ、基本的に何もする必要はない。年金手帳を会社(前職)に預けている場合は退職前に受け取り、転職先に年金手帳を渡せばよい。

離職状態がある場合

転職先が決まっていない場合は、「国民年金保険」「配偶者の扶養」のいずれかとなる。

「国民年金保険」に加入する場合は、住所地の市区役所・町村役場で手続きをする必要がある。退職日の翌日から14日以内に、年金手帳(年金番号がわかる書類)を持参して手続きをする。

一方、配偶者の扶養になる場合には、配偶者が勤務している会社を通じて手続きする。勤務先に問い合わせよう。

なお「国民年金保険」を選択した場合、毎月保険料を払う必要がある。

<厚生年金保険の被扶養者のおもな条件>

認定対象者の年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

転職する場合には早めに手続きをする

会社員が転職する場合で、「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の手続きについて解説した。必要に応じて条件も紹介したが、あくまでも基本的なものであり、条件を満たさなくても、認められるケースもある。

離職状態がない場合はあまり手続きの負担は感じないと思うが、転職するまでに離職状態がある場合には注意が必要だ。社会保険の種類によっては選択肢があり、保険料の負担を軽減できる場合もある。

わからない点があれば、管轄する窓口に問い合わせると、教えてもらえる。手続きに期限が設けられているものもあるため、なるべく早く手続きしておこう。

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この記事を書いた人

IFA転職を運営し、IFA専門転職支援サービスを展開。創業から100名以上のIFAへの転職を支援。また、アドバイザーナビ経由でのIFAになった方の転職者のコミュニティ「Club IFA」も運営しており、IFA業界の転職市場に精通している。

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