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源泉徴収票が年末調整に間に合わない!取るべき手段とは

転職(ジョブチェンジ)の際に行なう手続きのひとつに、かつての勤め先から付与してもらった源泉徴収票を新規の勤め先に渡すことが挙げられる。

しかし何らかの理由により源泉徴収票が、新規の勤め先が年末調整を行なうとき間に合わないケースもあるだろう。今回は、新規の新規の勤め先の年末調整時にかつての勤め先の源泉徴収票が手に入らないときに取るべき手段を解説していく。

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目次

新規の勤め先で年末調整を行なう際に源泉徴収票は必要

退職した年にジョブチェンジが決まった場合、新規の勤め先はかつての勤め先から付与を受けた源泉徴収票を基準に年末調整を行なうが、源泉徴収票が無ければ給料や税額が把握できないゆえに年末調整が行なえない。
以下で源泉徴収と年末調整、それぞれについて解説する。

源泉徴収とは

被雇用者(従業員)の毎年の給料や賞与には所得税がかかるが、所得税の徴収と納付は雇い主が代わりに行なっている。
年間に収めるであろう所得税を雇い主(経理部門)がざっくり月割りで算出し、毎月の給料からあらかじめ差し引くことを源泉徴収という。

雇い主が社員に支払った年間の年間の給料と、あらかじめ差し引いた所得税の金額を示す書類が源泉徴収票である。

源泉徴収票とは

雇い主が社員に支払った年間(1月1日~12月31日まで)の給料・賞与の総額と、あらかじめ差し引いた所得税の総額を示す書類が源泉徴収票である。中途退職者には退職日より1カ月の内に付与することが雇い主に義務付けられており、一般的には最終の給料支払日の前後に付与される。

なお源泉徴収票はジョブチェンジの際、年末調整時に必要となる。受け取ったら紛失しないよう大事に保管しておきたい。

年末調整とは

被雇用者の毎月の給料から源泉徴収を受けた所得税は、あくまでざっくり概算した金額のため、正確な税額を再計算する必要がある。そうして算出した正しい税額と、源泉徴収を受けた概算の税額との差額を清算すること、これを年末調整という。

年末調整により所得税を支払い過ぎていた場合は差額が還付される。

年末調整を行なわなければ損をするケースも

年末調整をしなければ正しい所得税額を知ることができないため、源泉徴収で税金を多めに支払っていた場合に差額の還付を受けられなくなる。

支払っていた税額が少なかった場合は、故意ではなくても脱税として扱われ、金額しだいでは追徴課税などの罰を受けるリスクがある。ジョブチェンジの際は可能な限り年末調整しておくことをすすめたい。

年末調整ができないケース

年末調整は、12月31日の時点で雇い主に在籍している被雇用者が対象のため、仮にジョブチェンジが決まって翌年に入社予定の場合であっても年末調整することができない。

また、12月31日までに就業していたとしても12月中に給料が支払われない場合は年末調整ができず、かつての勤め先からの源泉徴収票の提出が間に合わない場合も同様に年末調整は不可能となる。このため年末のジョブチェンジはできるだけ避けたほうが無難と言えるだろう。

ちなみに、個人事業主から被雇い主となった場合、年末調整の対象とはならない。年末調整できない場合に取るべき手段は次項で解説する。

源泉徴収票が年末調整に間に合わないときは確定申告を

ジョブチェンジしたけれど、かつての勤め先からの源泉徴収票の付与が新規の勤め先の年末調整までに間に合わないときは自ら確定申告すればよい。

かつての雇い主の源泉徴収票が届いたら、今の雇い主の源泉徴収票も付与してもらい、翌年の2月に2枚の源泉徴収票を税務署へ持って行き手続きを行なう。

確定申告とは

年末調整と同様に、前年(1月1日~12月31日)の収入から税金の清算をすることを確定申告という。

ジョブチェンジなどで年末調整できなかった被雇用者や、そもそも年末調整の対象ではない個人事業主・または副業で収入(20万円以上)があった人・給料が2000万円を超える人などは確定申告が必要となる。

新規の勤め先への源泉徴収票の提出義務はなし

ジョブチェンジをしても源泉徴収票の提出義務はないが、多くの場合、新規の勤め先からはかつての勤め先からの源泉徴収票の提出を求められる。その場合でも、自らで確定申告をすると言えば源泉徴収票を提出しなくても済む。しかしその雇い主が副業を禁止している場合、副業をしているのではと疑いをかけられるリスクはある。

また、確定申告の対象者であるにも関わらず申告を怠ると無申告加算税などの罰則を受ける可能性がある。年末調整か確定申告のどちらかは必ず行なっておくことをすすめたい。

新規の勤め先に源泉徴収票の提出を望まないときも確定申告を

副業をしていることや、かつての勤め先の給料の詳細を知られるのが嫌なときなど、源泉徴収票の提出を望まない理由がある人も確定申告をすれば年末調整しなくても問題はない。

その際はトラブル予防のためにも新規の勤め先の経理担当に、自ら確定申告する旨を伝えておこう。

かつての雇い主より源泉徴収票が付与されない際に取るべき手段

かつての雇い主より源泉徴収票が付与されるのを待っていたけれど何の反応も得ることができない場合は自ら連絡して付与を催促してみるのが第一の方法だ。

法律では、退職者には退職日より1カ月の内に源泉徴収票を付与することが定められているが、そのことを経理担当者が知らない可能性はゼロではない。また、単純に付与の手続きを失念していることも考えられる。こうしたケースでは、ジョブチェンジが決まったため源泉徴収票が欲しいと伝えればすぐに付与に応じてもらえるだろう。

催促に応じないのなら税務署へ相談

一方で、経理にリソースを割く余裕がない小さな雇い主やなど、催促してもなかなか源泉徴収票を付与してもらえない雇い主も存在する。そうした場合の対処方法は、まず法律で退職後1カ月の内に源泉徴収票の付与が義務付けられていること・付与しない場合は最悪、行政からの指導を受ける可能性があることを伝え付与を促すことである。

それでも応じてもらえないなら、自分の住まいを管轄内に置いている税務署へ相談して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出し、実際に雇い主に指導を入れてもらう。かつての勤め先の雇い主に対して強制的な措置となるが、法律を守ってもらえない以上は行使するべき有効な手段と言える。

かつての勤め先が倒産してしまった場合は破産管財人に連絡を

不幸にしてかつての勤め先が倒産してしまった場合は、破産管財人に連絡して源泉徴収票が欲しい旨を伝え発行を依頼する。
破産管財人がいない場合は、残念ながら源泉徴収票の付与は困難となる。

だが税務署へ相談すれば、源泉徴収票が無くても代わりに給料明細を基準にして確定申告できる可能性がある。ただし、給料が振込まれる銀行口座の記録だけでは源泉徴収票の代わりにならない。ジョブチェンジを考えている人には念のため給料明細を保管しておくことをすすめておく。

源泉徴収票が間に合わないときは自ら確定申告を

かつての勤め先からの源泉徴収票が、新規の勤め先の年末調整に間に合わないときは確定申告を自らで行なう。付与を受けたかつての勤め先からの源泉徴収票と今の雇い主の源泉徴収票の2枚を、翌年の2月に税務署へ持って行き申告すれば手続き完了だ。

なるべく確定申告ではなく年末調整で済ませたいなら、年末が近い時期のジョブチェンジは避けるようにしたい。

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この記事を書いた人

IFA転職を運営し、IFA専門転職支援サービスを展開。創業から100名以上のIFAへの転職を支援。また、アドバイザーナビ経由でのIFAになった方の転職者のコミュニティ「Club IFA」も運営しており、IFA業界の転職市場に精通している。

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